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アートイン Fide: 民主的記憶法とスペイン内戦で押収された美術品の返還

「スペイン内戦と戦後の歴史的背景、および行われた数多くの芸術作品の押収」

先週の水曜日、25月XNUMX日、 ファウンデーション FIDE 祝った セッション」アートイン Fide: 民主的記憶法とスペイン内戦で押収された美術品の返還」。 彼らはスピーカーとして介入した アルトゥーロ・コロラド・カステラリー、 マドリッドのコンプルテンセ大学の名誉教授であり、スペイン内戦で略奪された資産の押収に関する研究者。 に マルタ・スアレス・マンシージャ、弁護士および美術界の法律のディレクター。 ラファエルマテウデロス、Ramón y Cajal Abogados の創設パートナー、およびアカデミック アドバイザー Fide、そして、 パトリシア・フェルナンデス・ロレンツォ、 Ramón y Cajal Abogados の芸術文化遺産部門の弁護士のパートナー。 このセッションは、ARS Magazine のジャーナリスト兼著者によってモデレートされました。 ヘクター・サンノゼ.

セッションは、 歴史的背景 スペイン内戦と戦後の期間、および実行された多数の芸術作品の押収。 次に、ナチスの略奪からの芸術作品の取得におけるデューデリジェンスの司法処理は、その参照を通じて明らかにされました。 caso カッシーラー 南北戦争中に押収された XNUMX つの芸術作品の返還プロセスの法的根拠を分析することによって終了します。 caso ラモン・デ・ラ・ソタ そして、その将来への影響 民主的記憶法.

1.- 歴史的背景:

アルトゥーロ・コロラドは、スペインの歴史芸術遺産のためにスペイン内戦によって引き起こされた危険と損害に関する数値データと詳細な情報を提供しました。 共和国政府は、 美術総局と芸術財宝委員会、開発された 遺産保護と防衛計画 それはのシステムの作成にありました 登録, 選び出す y 預け入れ 大規模な作品倉庫を作成し、最も重要な作品をマドリッド市からバレンシア・バルセロナに避難させ、戦争が終わったら正当な所有者に戻すことを目的とした芸術作品。 戦争の進展により高まる危険に直面し、 スペイン美術品のサルベージ国際委員会、 どれによって, 国の状況が落ち着くまで、多数の芸術作品がジュネーブに避難しました。

終戦後、公布により、 還付法、 押収された商品を団体や個人に返還するための措置が開始され、所有者が所有する作品を主張できるように公の展示会が組織されましたが、このシステムは実際には必要な保証を提供しませんでした. その結果、商品や芸術作品の大部分が 押収 彼らは所有者に到達しませんでした。 だった 発作の転用、 そのため、多くの資産がさまざまな宛先に分散され、公的機関に預けられることさえありました。 破片の押収、避難、寄託に関する記録は、警察によって作成されたさまざまな本に集められました 財務理事会、修理基金、国際委員会、 ほとんどの場合、 caso、作品の起源と目的地を文書化することになると、作品に関する非常に詳細な情報。

2.- の分析 casos

a) Caso カッシーラー

Cassirer 家族は、ユダヤ人の美術商であり、カミーユ ピサロのコブラの所有者でした。 夜のサントノレ通り。 レインエフェクト、1897年. リリー・カシラー、子孫と相続人は、第二次世界大戦後、ドイツの裁判所で、家族の脅迫の下で売却されたピサロの返還を主張しました。 絵画は発見されておらず、裁判所は 1958 年に 120.000 ドイツ マルク、つまり当時の作品の市場価値の金銭的補償を彼に与えたと述べています。

2000で、 クロード・キャシラーの孫 リリー・カシラー カリフォルニア在住で、 ティッセン・ボルネミッサ美術館 マドリッドは、彼の家族が所有していた絵画がスペインのコレクションに属していることを発見しました。 2005 年、クロード・カシラーがスペインと米国に対して訴訟を起こした後、米国で司法手続きが開始されました。 ティッセン・ボルネミッサ財団 カリフォルニア州の裁判所で。 2019年、XNUMX度目の勝訴判決が下されました。 ティッセン・ボルネミッサ財団 として宣言する 正当な所有者 による取得的処方箋に基づく作品の ウスカピオン 芸術の。 民法の 1955 年。

プレゼンテーションは、の概念を分析しました 略奪された作品の購入者のデューデリジェンス、特に部品の違法な出所に気付いていないその後のバイヤーの立場はどうですか? caso 現在のように敏感です。 彼 caso の過程で合衆国最高裁判所に達した 裁量上訴 現在解決待ちです。

b) Caso ラモン・デ・ラ・ソタ

El caso ラモン・デ・ラ・ソタ氏は、ラモン・デ・ラ・ソタ・イ・リャノ氏の2つの芸術作品の相続人への返還請求の有利な解決を裏付ける法的根拠について言及した。紳士の肖像«、フランス・プールビュス小(1569-1622)の作、および«マリア・クリスティーナ・ド・ブルボン女王の肖像« ビセンテ・ロペス・ポルターニャ(1772-1850)作。80年に国軍に押収されてから1937年後。2018年、家族の一人がシウダー・レアルのパラドール・デ・ツーリスモ・デ・アルマグロでこの作品を発見した。 1938年に政治的責任で裁判にかけられた収集家兼実業家の残りの家族と相続人に知らせた後、訴訟前の請求の法的手続きが始まった。

このプロセスを実行するために必要だったのは、 作品を正しく識別する y その回復の実現可能性を評価する、しかし最も関連性の高いポイントの XNUMX つは、達成することです。 家族を集める、これの崩壊は、目的を達成するために非常に逆効果になる可能性があるためです。 もうXNUMXつの重要な事実は、押収され所在が不明であったにも関わらず、家族がそれぞれの遺言書に所有していた芸術作品の身元を集めていたことであり、所有権が明確であることを証明するのに役立ちました.

この主張は、国家行政の手による不規則な預金は、時間が経過したにもかかわらず、横領による取得を生じさせることができないという事実に基づいています。 主張は、 家族への作品の返還 州司法長官が商工観光省に返還を求める報告書を発行した後.

セッションの締めくくりとして、講演者と参加者の間で楽しいコロキウムが開催されました。

この要約は、 ラクエル・フェラー・アイバニーズ、UCM で書かれた歴史的遺産の修士号の学生。

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